5月9日 昨日は「刑法233条は、虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています」の相談に中央警察署に中学の同級生女子二人と行きました。 いいね!他のリアクションを見る コメントする シェアする 173223 Keiko Yokegawaさん、みやぞの たくこさん、他21人 コメント 削除 みやぞの たくこ そんな刑法があるんですね!わたしも、適用してほしい人がいます💧 ひどいね他のリアクションを見る · 返信 · 11 · 13時間前 « 前の記事 次の記事 » コメント(0)