5月9日

昨日は「刑法233条は、虚偽の風説を流布し人の信用を毀損した者を信用毀損罪として処罰するとしています」の相談に中央警察署に中学の同級生女子二人と行きました。

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みやぞの たくこ そんな刑法があるんですね!
わたしも、適用してほしい人がいます💧
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11
· 13時間前
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